大日本帝国憲法33 第33条 帝国議会について
大日本帝国憲法 第33条 帝国議会は貴族院・衆議院の両院を以て成立す 帝国議会が2院制であることを定めています。貴族院、衆議院の2院です。
本と、たまに本とでない話も
大日本帝国憲法 第33条 帝国議会は貴族院・衆議院の両院を以て成立す 帝国議会が2院制であることを定めています。貴族院、衆議院の2院です。
大日本帝国憲法 第32条 本章に掲げたる条規は陸海軍の法令または規律に抵触せざるものに限り軍人に準行す 本章(第18~32条)に定めた日本臣民の権利は、軍人には「軍規に抵触しない限り」適用されるとあります。 逆にいうと、 …
大日本帝国憲法 第31条 本章に掲げたる条規は戦時または国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨げることなし 本章とは日本臣民の権利を定めた18~32条を指します。 「臣民の権利は天皇の大権を妨げない」と、ここでも天皇の …
大日本帝国憲法 第30条 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定める所の規定に従い請願を為すことを得る
大日本帝国憲法 第29条 日本臣民は法律の範囲内に於いて言論・著作・印行・集会及び結社の自由を有す 言論などの自由について定められています。
大日本帝国憲法 第28条 日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す 宗教・信教の自由について定められています。 日本国憲法の第20条と異なり、「日本臣民の義務」に背かない限りとい …
大日本帝国憲法 第27条 ①日本臣民は其の所有権を侵されることなし ②公益のため必要なる処分は法律の定める所に依る 法律によって、資産の私有が認められるとされています。
大日本帝国憲法 第26条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし 日本臣民は法律に定めた場合を除き、通信の自由の権利があると定められています。
大日本帝国憲法 第25条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入され及び捜索されることなし 日本臣民は法律に定められた場合を除き、家宅捜索されることはないと定められています。
大日本帝国憲法 第24条 日本臣民は法律の定めたる裁判官の裁判を受けるの権を奪われることなし 日本臣民は裁判時、裁判を受ける権利があると明記されています。