大日本帝国憲法13 第13条 天皇の外交権
大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。
本と、たまに本とでない話も
大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。
大日本帝国憲法 第12条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 天皇に軍事編成権があることを定めています。
大日本帝国憲法 第11条 天皇は陸海軍を統帥す 天皇に軍事統帥権があると定めています。