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大日本帝国憲法10 第10条 天皇の人事権

大日本帝国憲法 第10条 天皇は行政各部の官製及び文武官の俸給を定め及び文武官を任免す。但し此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは各々其の条項に依る 天皇が官僚の人事権を完全に掌握することが定められています。

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大日本帝国憲法9 第9条 天皇の命令の権限

大日本帝国憲法 第9条 天皇は法律を執行する為に又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得す。 天皇の命令権を定めています。具体的な法律には …