日本国憲法95 第95条「一の地方公共団体のみに~」
日本国憲法 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 現在、実際に施行されている …
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 現在、実際に施行されている …
日本国憲法 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体による条例制定は、憲法で保障されています。
日本国憲法 第93条 ①地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 「 …
日本国憲法 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 「地方自治の本旨」は、住民自治と団体自治の2要素があります。
日本国憲法 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告について定められています。
日本国憲法 第96条 ①この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 …
日本国憲法 第90条 ①国の収入支出の決算は、すべて毎会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 ②会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 会計検査 …
日本国憲法 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 政教分離の原 …
日本国憲法 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産のことが定められています。
日本国憲法 第87条 ①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 ②すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予算の予 …