大日本帝国憲法13 第13条 天皇の外交権
大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。
本と、たまに本とでない話も
大日本帝国憲法 第13条 天皇は戦いを宣し和を講し及び諸般の条約を締結す 天皇の外交権、特に交戦権を決定できることを定めています。
大日本帝国憲法 第12条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 天皇に軍事編成権があることを定めています。
大日本帝国憲法 第11条 天皇は陸海軍を統帥す 天皇に軍事統帥権があると定めています。
大日本帝国憲法 第10条 天皇は行政各部の官製及び文武官の俸給を定め及び文武官を任免す。但し此の憲法又は他の法律に特例を掲げたるものは各々其の条項に依る 天皇が官僚の人事権を完全に掌握することが定められています。
大日本帝国憲法 第9条 天皇は法律を執行する為に又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得す。 天皇の命令権を定めています。具体的な法律には …
大日本帝国憲法 第8条 ①天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るべき勅令を発す ②此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すべし。若し議会に於て承諾せざるときは政府 …
大日本帝国憲法 第7条 天皇は帝国議会を招集し其の開会閉会停会及び衆議院の解散を命す
大日本帝国憲法 第6条 天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す 天皇が法律を裁可し、執行も命令権の下にあると定めています。
大日本帝国憲法 第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ 天皇に立法権があると定めています。
大日本帝国憲法 第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ 天皇を元首と定めて、統治権を一手に担う存在としています。