日本国憲法75 第75条「国務大臣は、その在任中、内閣~」
日本国憲法 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国会議員の不逮捕特権とは異なる権利であることに注意。
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国会議員の不逮捕特権とは異なる権利であることに注意。
日本国憲法 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 内閣総理大臣は連署することで、行政に責任を負うことになります。
日本国憲法 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2 外交関係を処理すること。 3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経 …