日本国憲法71 第71条「前二条の場合には、~」
日本国憲法 第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 職務執行内閣のことが定められています。敗戦処理の投手のような役割…
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 職務執行内閣のことが定められています。敗戦処理の投手のような役割…
日本国憲法 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣が不慮の事態でいなくなったときのことが定められています。
日本国憲法 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 総理大臣の行政に対する指揮監督権が定められています。
日本国憲法 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 内閣の総辞職について定められています。
スノーデン 日本への警告 エドワード・スノーデン 青木 理 / 井桁大介 集英社新書 スノーデン、日本の監視社会を語る エドワード・ジョセフ・スノーデン氏は1983年6月、米国・ノースカロライナ州出身の政治活動家です。米 …
日本国憲法 第68条 ①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。 ②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣は半数以下なら、国会議員でない人材 …