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日本国憲法66 第66条「①内閣は、法律の~」

日本国憲法 第66条 ①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ③内閣は、行政権の行使について、国会に …

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日本国憲法64 第64条 裁判官の弾劾裁判所

日本国憲法 第64条 ①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 2項でいう「法律」は、国会法と裁判官弾劾法です。国会議員には …

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日本国憲法63 第63条「内閣総理大臣その他~」

日本国憲法 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなけ …