日本国憲法67 第67条「①内閣総理大臣は、国会議員~」
日本国憲法 第67条 ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ②衆議院と参議院が異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議 …
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第67条 ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ②衆議院と参議院が異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議 …
日本国憲法 第66条 ①内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ②内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ③内閣は、行政権の行使について、国会に …
日本国憲法 第65条 行政権は、内閣に属する。 日本国憲法の全103条のうちで最短、12字の条文です。
日本国憲法 第64条 ①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 2項でいう「法律」は、国会法と裁判官弾劾法です。国会議員には …
日本国憲法 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなけ …
日本国憲法 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 両議院の国政調査権を定めています。