日本国憲法61 第61条「条約の締結に必要な~」
日本国憲法 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 条約の承認について、衆院の優越を定めています。
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 条約の承認について、衆院の優越を定めています。
日本国憲法 第60条 ①予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 ②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院 …
日本国憲法 第59条 ①法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したと …