日本国憲法58 第58条「①両議院は、各々その議長~」
日本国憲法 第58条 ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、 …
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第58条 ①両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ②両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、 …
日本国憲法 第57条 ①両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 ②両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるも …
日本国憲法 第56条 ①両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 ②両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは …
日本国憲法 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議院の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟は議院にあります。司法、立法、行政の三権分立を …
日本国憲法 第54条 ①衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 ②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 …
日本国憲法 第53条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。 臨時国会のことです。国会の会期は通常国会、臨時国会、 …
日本国憲法 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 通常国会のことで、会期は150日間です。国会の会期は通常国会、臨時国会、特別国会があります。
ぼくらのデスマッチ 殺人狂がやって来た 宗田 理 角川文庫 / 角川つばさ文庫 < 英治には、女がますますわからなくなった。 真田は久美子を目の仇にしてしごいた。 いっぽう久美子は、それに敢然と挑んだ。それはま …
日本国憲法 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 国会議員の免責特権の一つです。
日本国憲法 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議院の不逮捕特権と、特権は「国会の会期中に …