日本国憲法43 第43条「①両議院は、全国民を~」
日本国憲法 第43条 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 2項にある法律は、公職選挙法のことです。
本と、たまに本とでない話も
日本国憲法 第43条 ①両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ②両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 2項にある法律は、公職選挙法のことです。
号泣する準備はできていた 江國香織 新潮文庫 <外国を好んであちこち旅していたころ、よく墓地を散歩した。墓碑銘を読むのが好きだったのだ。自分の墓碑銘を想像したりした。 『ユキムラアヤノここに没す。強い女だったのに』 …
日本国憲法 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 衆参の二院制のことです。
日本国憲法 第41条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 国の三権分立の一つ、立法府=国会を明記しています。
日本国憲法 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 「補償」は刑事訴訟法で詳細を規定しています。
日本国憲法 第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑事上の処罰の遡及適用の禁止を明記しています …
ぼくらの大冒険 宗田 理 角川文庫 / 角川つばさ文庫 <「宇宙人は見たのか?」 「それは見てないけど、UFOをよぶことはできるぜ」 「ええッ、もしかして、おまえエイリアンじゃないのか?」 英治は背中がぞくぞくして …
日本国憲法 第38条 ①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が …
日本国憲法 第37条 ①すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人 …
日本国憲法 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 「残虐な刑罰」。終戦直後、死刑がこれにあたるとして違憲訴訟がありましたが、1948年に最高裁で「合憲である」と判決が出ています。(死刑制度合憲 …