大日本帝国憲法25 第25条 家宅捜索からの庇護について

大日本帝国憲法 第25条

日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入され及び捜索されることなし

日本臣民は法律に定められた場合を除き、家宅捜索されることはないと定められています。