大日本帝国憲法 第25条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入され及び捜索されることなし 日本臣民は法律に定められた場合を除き、家宅捜索されることはないと定められています。
大日本帝国憲法25 第25条 家宅捜索からの庇護について 2020-03/17 大日本帝国憲法 第25条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入され及び捜索されることなし 日本臣民は法律に定められた場合を除き、家宅捜索されることはないと定められています。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連