大日本帝国憲法43 第43条 帝国議会の臨時会について
大日本帝国憲法 第43条 ①臨時緊急の必要ある場合に於いて常会のほか臨時会を招集すべし ②臨時会の会期を定めるは勅命による 通常議会のほか、臨時議会を招集できると定めています。
本と、たまに本とでない話も
大日本帝国憲法 第43条 ①臨時緊急の必要ある場合に於いて常会のほか臨時会を招集すべし ②臨時会の会期を定めるは勅命による 通常議会のほか、臨時議会を招集できると定めています。
大日本帝国憲法 第42条 帝国議会は三カ月を以て会期とする。必要ある場合に於いては勅命を以て之を延長することあるべし 帝国議会の会期が3カ月であることを定めています。
大日本帝国憲法 第41条 帝国議会は毎年これを招集する 帝国議会が毎年招集・開会されることを定めています。
大日本帝国憲法 第40条 両議院は法律又はその他の事件につき各々その意見を政府に建議することを得る。ただしその採納を得ざるものは同会期中に於いて再び建議することを得ず 貴族院、衆議院が法律などへの意見を政府に建議すること …
大日本帝国憲法 第39条 両議院の一に於いて否決したる法律案は同会期中に於いて再び提出することを得ず 貴族院と衆議院がともに法案を否決した場合、その会期中の法案再提出はできないとされています。
大日本帝国憲法 第38条 両議院は政府の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することを得る 貴族院と衆議院がそれぞれ、法案の議決権と提出権を持つと定められています。
大日本帝国憲法 第37条 すべて法律は帝国議会の協賛を経るを要す すべての法律は帝国議会の協賛=承認を経なければいけないと明記されています。
大日本帝国憲法 第36条 何人も同時に両議院の議員たることを得ず 貴族院、衆議院の議員を兼務することができないと定められています。
大日本帝国憲法 第35条 衆議院は選挙法の定める所により公選せられたる議員を以て組織す 貴族院の1つ、衆議院について定めています。貴族院と異なり、衆議院の議員は公選によって選出されます。
大日本帝国憲法 第34条 貴族院は貴族院令の定める所により皇族・華族及び勅任せられたる議員を以て組織す 帝国議会の1院、貴族院について定めています。議員は公選ではなく、皇族・華族および天皇の勅任によって選出されます。